大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(ク)358 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告人代表者Dの抗告理由について。

抵当権の存否自体を確定するには、抵当権存否確認の訴が認められている。本件

の競売開始決定に対する異議手続は、競売手続を進行させるか否かを決定するもの

に外ならず、抵当権の存否それ自体について既判力を生ずるものではない。このよ

うな事件は、公開法廷における審理を経なくても憲法三二条・八二条に反しないこ

とは、昭和四〇年六月三〇日当裁判所大法廷決定(昭和三七年(ク)第二四三号、

民集一九巻四号一一一四頁)の趣旨に照らし明らかである。論旨は採用することが

できない。

その余の抗告理由は、原決定に民法の解釈の誤があること、事実認定に審理不尽・

理由不備の違法があること等を主張するものであつて、特別抗告適法の理由となら

ない。

よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担すべきものとし、主文のと

おり決定する。

昭和四二年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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